経営セーフティ共済の活用がおすすめ
目次
経営セーフティー共済を使って節税
手軽な節税対策として、「経営セーフティー共済」への加入はおすすめです。
経営セーフティー共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために創設された共済制度です。メリットとして掛金は損金算入ができて、万が一取引先が倒産した場合には無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れができます。それにより将来の不測の事態へのリスクヘッジや臨時の資金ニーズにもカバーできます。
掛金月額は、5,000円から200,000円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択可能で、最大で年間240万円までの掛金を経費として計上できます。
共済を解約した場合には「解約手当金」を受け取ることができます。掛金納付月数が40ヶ月以上経過すれば、任意解約でも掛け金の全額(100%)が戻ります。
年間で最大240万円の掛金が上限とはいえ、全額損金になり、解約時には現金で100%戻ってくるのは使い勝手が良いです。なので「経営セーフティー共済」は活用すべき制度と言えます。
経営セーフティ共済の加入資格は?
基本的には1年以上継続して業務を行なっていれば会社・個人事業主を問わず加入できます。詳細については中小機構の「経営セーフティー共済」の説明ページに記載されています。
共済金の貸付制度とは?
取引先事業者が倒産し、売掛債権等の回収が困難になった場合に共済金の貸し付けが受けられます。一定の条件を満たしていれば、「回収が困難となった売掛金」と「払込済の掛金の10倍(上限8,000万円)」のいずれか少ない額の範囲内で無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。
なお、返済期間は、据置期間6ヵ月を含めて5~7年に設定されています。取引先の倒産により経営危機に陥った際、融資先を探すのは困難なことです。特定の得意先に多額の売掛金が発生しているなど、そうした場合において、有効な備えとなります。
また、取引先の倒産以外に臨時的に資金を必要とする事態が生じた場合、解約手当金の範囲内で貸付を受けることもでき、条件として、12ヶ月以上掛金を納付していれば、「一時貸付金」として掛金総額の95%相当の貸付を受けれることもできます。
このように、経営セーフティ共済は、掛金の損金算入による法人税の削減効果だけでなく、連鎖倒産へのリスクヘッジや臨時の資金ニーズにも応えてくれます。取引先の倒産は予想しづらいため、このようなリスク管理対策は重要です。
解約手当金
40カ月未満で解約すると一定の減額がなされますが、40カ月以上経過すると掛金総額の100%が返還されます。しかし、受け取った解約手当金を法人は「雑収入」として益金に計上しなければいけないことに注意してください。
解約が設備投資に充てるためや、赤字補填を目的とする場合には、益金を相殺できるので税金の心配はほとんどないでしょう。しかし、黒字基調で解約をする場合、何も策を講じずにいると黒字の上に雑収入が上乗せされ、多額の納税が発生してしまいます。つまり、経営セーフティー共済には、「利益の繰り延べの効果」しかありません。
経営セーフティー共済のデメリットは?
以下が経営セーフティー共済のデメリットとして考えられるものです。
① 40ヵ月未満の解約での元本割れ
加入後40ヵ月未満で解約すると、必ず、払い込んだ掛金よりも少ない金額しか返ってきません。
② 借入金額の10%が掛金から減額される
無担保・無保証人・無利息で、掛金の10倍まで借入れ可能ですが、借り入れた金額の10%分の掛金が減額されますので、決して安い金利負担とは言えません。
一例をあげると、3000万円の貸付を受ける場合、10%である300万円の掛金が無くなります。なので、実質10%の利息を支払っているのと変わりません。
③ 解約手当金の益金計上
受け取った解約手当金は、全額益金計上になります。生命保険のように分割して解約することはできませんので、使い道を考えておかないと、解約のタイミングで税金がかかります。
共済の加入に際して
経営セーフティ共済は、危機時には貸し付けが受けられたり、掛金の全額損金計上による節税や、解約しても掛金総額が戻るなどのメリットがあります。
一方で、貸し付けを受けると掛金の一部がなくなってしまうことや、掛金納付期間が40ヶ月未満では元本割れすること、解約手当金の益金計上などのデメリットもありますので、その点も理解して加入を検討することをお勧めします。
加入手続は、中小機構と業務委託契約を締結している金融機関で可能です。また、会員となっている団体または融資取引がある金融機関の本支店窓口で行うことができます。ただし、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等では、取り扱いができません。
加入時の手続きは、窓口によって異なりますので都度確認が必要になります。
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