法人の節税対策に使われる逓増定期保険とは | 法人保険ナビ

【全損になる?】5年後の解約返戻率100%の逓増定期保険(メンバー専用記事)

100%の解約返戻率

メンバー専用記事となります。

全額損金になる逓増定期保険について、その仕組みを解説します。メンバー専用記事

一般的な逓増定期保険の仕組み

逓増定期保険とは、契約して保険期間満了になるまでに、保障の保険金額が契約当初から5倍まで増加する定期保険を言います。

逓増定期保険の保険料は変わらず一定ですが、死亡保障(=保険金額)は段階的に増えていきます(逓増していく)。

一般的な加入形態では、解約返戻率ピークの高さによって、保険料の一定割合が損金となります。(2019年の税制改正以降)

簡単に損金計上の割合のイメージを伝えると、この逓増定期保険の解約返戻率のピークは、4年と1ヶ月後に約100%近い高い解約返戻率を達成するので、一般的な逓増定期保険として加入すると、保険料に対する損金算入率は約12%だけとなります。

そして、下記が保険会社から提示される正式な設計書の資料となります。特長を説明していきます。

【提案書の事例】
■ 年間保険料 12,903,200 円
■ 死亡保障額 1億円
■ 被保険者は50歳男性(年齢で解約返戻率はほとんど変わりません)

逓増定期保険5年で100%超え

水色になっている5年目(正確には4年と1ヶ月)を見ていきます。

5年目の現金での⑦解約返戻率は「97.1%」と記載されています。
これに⑧積立配当金(2,012,000円)が加わると、合計で解約返戻率は「102.2%」になります。

5年目の現金での解約返戻率は102.2%となり、大きな死亡保障が付きながら、現金が2.2%も増えます。

保険の解約返戻率が、5年(正確には4年と1ヶ月)で100%を超える商品というところが逓増定期保険の特徴です。

逓増定期保険は、契約してから早期(5~10年後)に解約返戻率が一番高いピークを迎えるので、他の保険のように、長い期間ダラダラと保険料を払い続けことが少ない生命保険となります(多くの契約者が解約返戻率のピークで保険を解約するケースが多いため)。

払った保険料(現金)を減らすことなく、5年間はの大きな死亡保障も付いていることになります。

保障が増えていく逓増定期保険

法人における逓増定期保険料の経理処理

法人で契約する逓増定期保険の一般的な経理処理について、下記に掲載しておきますが、今回は違った契約形態の話なので、無視して良い情報ではあります。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 なし なし(=全額損金) なし
50%超70%以下 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで 当期支払保険料の40% 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで
70%超85%以下 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで 当期支払保険料の60% 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで
85%超

次のAとBのうちいずれか長い期間まで
A:保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了の日まで
B:Aの期間経過後において「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額(*1)」が70%を超える期間
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、5年間(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の当初5割相当期間を経過する日まで)

・保険期間の当初10年経過する日まで
当期支払保険料×最高解約返戻率の90%
・保険期間の11年目以降残りの資産計上期間
当期支払保険料×最高解約返戻率の70%

解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から保険期間の終了の日まで

全額損金の逓増定期保険

被保険者(役員)に万が一が起きた時の法人の損失をカバーするために加入するのが一般的な契約形態ですが、ここでの案内は違います。

ここでは全額損金(役員報酬)になる 逓増定期保険の案内です。

全額損金の経理処理にするためには

契約者 : 法人
被保険者 : 社長
死亡保険金受取人 : 社長の遺族
解約返戻金の受取人: 法人

という契約形態にします。

保険料は法人が払いますが、万が一の場合の死亡保険金は社長の遺族に支払われるので、社長個人の保険料を会社が代わりに払っているだけということになり、保険料の全額が給与(みなし役員報酬)となります。

この経理処理については、国税庁のホームページに記載されています。

文章の部分を拡大します。

つまり、保険料は全額が「みなし役員報酬」となり、全額損金です

国税庁ホームページに書かれている通り、年払いで保険料を払っても「ボーナス賞与」とは認定されず、「給与」となります。

2 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

そして、この「みなし役員報酬」には社会保険料がかかりません!

役員報酬を増やすと、法人と個人の合計で、役員報酬の約30%を社会保険料という税金が取られてしまいますが、保険を使うことで社会保険料の削減ができます。

100%

逓増定期保険を給与として活用する3つのメリット

それでは3つの大きなメリットについて再確認します。

① 期中のいつでも役員報酬を増やせて、それが「ボーナス」とならない

役員報酬は、期初の2ヶ月間だけ変更することはできますが、いくら期中に利益が出たからと言って、役員報酬を上げたり、ボーナスを出したりすることはできません。なぜなら二重課税になって損なので、やれたとしても誰もやらないからです。

しかし、保険を使って「役員報酬」を出すことで、決算末であっても、いくらでも、賞与のようにドカンと拠出することができるのです

(注3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、 法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

② 保険には社会保険料がかからない

保険を使って「みなし役員報酬」として出すと、現金支給ではないと理由で、みなし役員報酬には社会保険料がかかりません。

③ 保険契約で現金が目減りしないし、死亡保障も付く(100%を超える解約返戻率)

会社で払う保険料は全額損金になり、4年1か月後には、現金でまったく目減りせずに個人に移動します。しかも社会保険料がかかりませんので、法人と個人の両方側で、社会保険料の削減が可能となります。

そして保険契約中は、大きな死亡保障でリスクがカバーされていることになります。

保険代理店

この保険の提案先は会計コンサルティングを契約しているお客様のみです

この保険契約を導入するお客様が安心して加入できるために、この特別な提案は当社と提携している税理士を顧問にしているか、当社のコンサルティング先だけに販売する方針としています。

その理由はお客様を守るためです保険の税務知識を深く理解している税理士は少なく、税務調査の際に、万が一、税務調査官から保険について質問を受けた時に、正しい回答ができない場合、ご加入中の保険が間違った税務処理をさせられる可能性があるためです

また保険の導入時にも、この保険契約形態への正しい理解が無いために、文献や根拠を調べることなく保険の経理処理に反対する税理士がいるためです。

正しい保険の経理処理を理解して、税務調査の時には安心して任せられる関与税理士でないと、お客様と私たちが安心して、この効果的な保険を活用できないからです。

私たちとパートナー税理士に税務顧問契約を任せていただければ、日々の会計業務が楽になり、最新の税務情報も得られるため、社長の会社経営が安全で楽になります。この保険導入の際に、当社チームへの税務顧問の変更もご検討いただければ幸いです。

逓増定期保険



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