法人契約の保険に残されている「全額損金の枠」を使い切る方法 | オーナー経営者ナビ

法人に残されている「保険料が全額損金になる枠」とは

全額損金の枠

企業に許された「保険料の全額損金の枠」について解説します。

法人保険料の損金算入割合の変更が発生

2019年6月28日、国税庁が法人保険に関する税制ルール変更を発表し、保険料の経理処理方法が大きく変わりました。

法人向けの生命保険は、一番高い時の解約返戻率の高さに応じて、保険料の損金割合が変わることになり、それまで人気のあった全額損金になる生命保険は消えてなくなりました

しかし、税制ルールが変更になった現在でも、一定の条件までであれば、保険料を全額損金にできる枠が残されました。これが「企業に許された全額損金の枠」です。新しい経理処理ルールの下でも2つのケースだけで適用されています。

税制ルール変更

税制ルール変更の中身

税制ルール変更の中身を簡単に説明すると、「生命保険の解約返戻率の一番高い率によって保険料の損金計上の割合を定める」というものです。詳細な経理処理の方法は複雑になるので、経営者の皆さまはそのルール詳細までを覚える必要はないでしょう。ここでは全額損金の生命保険は許されなくなったということを知れば十分です

しかし、この新しい税制ルール変更には、特定の条件を満たせば保険料を全額損金にできる枠が残されたのです中小企業向けに支援枠を残してくれたということかもしれません

保険料の全額損金の枠

保険料が全額損金になる条件

国税庁より法人が契約者となる定期保険および第三分野保険に係る保険料の取扱に関する法人税基本通達(9-3-5、9-3-5の2他)の改正が発表されました。改正後は、被保険者ごとの保険料が「30万円以下」の場合、原則的な取扱とは別に、保険料を全額損金とする2つの特例が認められています。

よって、法人が払う保険料が全額損金になるためには、下記の3つの要件を満たす必要があります。

【3つの条件】
① 最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
② 終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの
③ 各保険料が30万円以下である

ここでの注意点は、保険料が30万円以下というのは被保険者ごとに、①と②のそれぞれにおいてです。
難しい話を飛ばすと、1人の被保険者が①で30万円以下、②で30万円以下であればよく、たとえば社長が①と②を合わせて合計60万円の保険料まで全額損金にできます。奥様も役員であれば、社長同様に60万円まで全額損金にできます。

社長と奥様(役員)で合計120万円までの保険料を全額損金にすることができるということになります。

つまり、「被保険者1名ごとに60万円の全額損金の枠がある」ということになります。

保険の相談

詳細についてはご相談ください

保険の税制ルールが何度か変更されて、企業にとっては、今であっても全額損金になる生命保険があるのかどうかさえわかりにくくなっていると思います。

何度かの税制ルール変更を経て、法人の生命保険に許されている「全額損金の枠」が残されているのですが、この「全額損金の枠」を使いきれていない企業が、まだまだ多くあるのが現状です

法人保険ナビのお客様には、定期的なお知らせの中でご案内をしていますが、もし期末になって残っている利益で、まだ「全額損金の枠」を使いきれていないと思われるフシがありましたら、対策を一緒に考えて提案しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

【国税庁ホームページ】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについては、令和元年6月28日付課法2-13他2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が発遣され、取扱通達(法基通9-3-4等)の改正とともに、個別通達の廃止が行われており、令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については改正後の取扱いが適用されます(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料については、令和元年10月8日以後の契約に係るものについて、改正後の取扱いが適用されます。)。
 このFAQは、改正後の通達に関して寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。

このFAQは、令和元年6月28日現在の法令・通達に基づいて作成しています。
なお、「法人税基本通達」のほか、「連結納税基本通達」についても同様の改正が行われています(連基通8-3-4から8-3-9まで)。
このFAQにおいて使用している次の省略用語は、それぞれ次に掲げる通達を示します。
法基通:法人税基本通達、連基通:連結納税基本通達

会社経営における生命保険の活用

保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な面だけに注目して提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。

そのため、効果がある本物の保険提案は、実際にお話をして経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。話をして提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。

また、法人保険ナビでは、既契約のお客様やメンバー様向けに、さらに具体的な生命保険の活用方法や、オーナー経営者にメリットがあるための経営ノウハウが分かりやすく書かれているメンバー専用記事を用意しています。

当社サービスのお客様や、保険導入予定で商談中のお客様は、「メンバー専用記事」をご覧ください。そうではない方でご興味がある方は、文章の下にあるLINEお電話問い合わせフォームからお問い合わせください。

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私たちは生命保険の提案だけにとどまらず、オーナー社長にとってメリットがある様々な提案を、公平な視点で、幅広くアドバイスをさせていただいております。

また、実際の保険導入で現在の顧問税理士先生に保険活用をご理解、ご納得をいただけないような場合には、私たちの保険提案手法や税制を正しく理解し、保険の導入から税務調査対応まで、しっかりサポートできる優秀な会計事務所を無料でご紹介することもできますので、保険の導入において顧問税理士のご理解が難しくてお困りの場合などは、こちらのサポートも併せてお任せください。

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