法人税と所得税の両方の節税効果になる!社長の個人資産を上手に準備する保険活用方法 | オーナー経営者ナビ

社長個人の資産形成を生命保険で作る

退職

オーナー経営者の場合、社長の個人資産形成は、会社で準備することができます。働いているうちや、退職後の個人資産形成を会社で準備する方法について解説しています。


オーナー経営者の個人資産形成は、個人ではなく、会社で準備できます


一般的なところで言えば、「退職金の準備」も社長の個人資産形成手法の1つです。退職金の準備は、会社の運転資金とは切り分けて準備をしていかなければなりません。退職金用としてしっかり積み立てて貯めておかなければ、いざその支給時になっても会社で決めていた退職金規定に沿って満額を受け取ることは難しくなります。よく言われることですが、退職金の準備は、社長の個人資産形成において非常に重要なことなのです。


生命保険の解約返戻金で退職金の原資を準備


役員の退職金準備には、生命保険の解約返戻金を利用することが多いです。一般的には「保険料が部分的に損金算入できて、その保険料を支払っている間は万が一のリスクに備えた死亡保障が付いていて、退職時に保険を解約すると、今まで払った保険料に近い高い解約返戻率のお金が戻ってくる」という生命保険に加入して退職金の準備を行います。

このよく利用されているやり方ですが、悪い契約方法ではありません。しかし、この保険活用方法には弱点もあるのです


解約のタイミングが難しい


この方法で活用されるのは長期平準定期保険ですが、この保険は短期間で解約してしまうと解約返戻率は低いままです。また、解約返戻率のピークを迎えた後、保険を解約せずにそのまま継続していると解約返戻率がだんだん下がっていってしまうのです。

そのため、ちょうど解約返戻率の高いタイミングで解約して、まだまだ元気な社長の生存退職金に充てるという、神業のようなことをしなければなりません。理論上では簡単にできそうな話ですが、現実的にはうまく実現することは難しいことなのです。

このような理由で、私たちはあまりこの手法をおすすめしていないのが現状なのです。その代わりに、生命保険の解約返戻金を使って退職金を準備するよりも、もっと有利な生命保険の活用方法があるのです。


解約返戻率は高いけど、ピークになるには年数がかなり必要


遠い先の退職金準備にはむいているのですが、10年後あたりの退職金準備にはむいていません。なぜなら解約返戻率が高くなるには、おおよそ15年以上の継続年数が必要となるからです。解約返戻率のピークになるまで、長い期間、保険料を払い続けていかなくてはならないプレッシャーも、この保険導入のデメリットとしてカウントされます。


生命保険を退職金として現物支給


世間一般的にはあまり活用されていないのですが、退職金は必ずしも現金でなければならない必要はありません「生命保険」そのものを現物で退職金の一部として使うことも可能なのです。

たとえば、保険料の払い込みすでに終わっていて、持っているだけで解約返戻金が増え続ける生命保険を、退職金の現物支給として名義変更して渡せば保険証券を受け取った社長は、その保険をただ保有しているだけで、解約返戻金は年々増え続けていって、退職金としてもらった時の金額よりも多くのお金を受け取ることができます。

しかも一生涯の死亡保障が付いています。この退職金支給時に生命保険を名義変更して現物支給するプランは、退職金の支給時に有効なやり方の1つです。非常に効果的な手法なので、正しく保険プランニングをして導入を検討することをおすすめしています。


実際の退職金現物支給に使う保険の一例


この事例では、10年間で全期間分の保険料を払い終えた段階での解約返戻率は69.4%です。そして11年目以降は保険料の払い込みは不要になります。10年間の保険料払い込みが終わったあとの11年目には解約返戻率が100.9%で、100%を超えています。退職金の原資の一部として支給するタイミングは10年目のところ(69.4%)になります



実は…保険の現物支給は退職時に限定しなくてもOK!


生命保険を名義変更してオーナー経営者に譲渡する(売る)プランは、退職金の支給時以外でも利用することが可能です。その場合、法人から経営者に生命保険を名義変更する場合の保険証券の価値(値段)は、通達により名義変更時の解約返戻金額(時価評価額)になると決められています

(保険契約等に関する権利の評価)

法人税基本通達 36-37 使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。

経営者が対価を支払わずに名義変更して保険を受け取ると、それは役員賞与になってしまって税制上のデメリットが生じてしまうので、名義変更時の解約返戻金額(時価評価)を法人に支払って保険を原価で買い取ることが通常です。

また、経営者と法人間の売買の際には、臨時取締役会を開催してその行為を承認させなければなりません。そのための「臨時取締役会の議事録」の作成は必須となります。

また、解約返戻金は常に一定ではないので、名義変更時の解約返戻金がいくらであったかの証拠を保険会社から書面で取り寄せて、議事録と一緒に保管する必要があります。

これらの事務的手順に沿った作業と書類の準備を行って、保険の名義変更手続きを行う必要があるので、実務においては決して簡単ではありません。

また、名義変更のタイミング期日の管理に失敗すると、今までの計画がまったく無意味に終わることも発生してしまいます。


保険の期日管理はとても重要


私たちは生命保険の名義変更手続きの際は、名義変更の期日管理から議事録等の書類手配、また社内手続きのスケジュール管理まで、当社ですべてを請け負って管理を行っています

企業が当初の計画に沿って、安心して生命保険の計画運用が行えるように、当社の保険管理システム(保管君)で保険の管理が行われています。

オーナー経営者の資産形成を、社長が若く活躍しているうちから計画を立てて作り上げていくことを、総合的にアドバイスして実装していきます。保険コンサルタントが経営者と保険にとどまらず経営全体について話をして、最適な保険活用プランを提供していきます。

会社経営における生命保険の活用

「法人保険ナビ」の文面だけでは、私たちが提案したいことをわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。

そのため、本当に効果がある生命保険の提案は、実際にお会いして、社長の経営課題をお聞かせいただいた上で案内させていただきたいと思っています

そうさせていただければ、経営において効果の高い保険活用方法をご案内することができると自負しています。税理士や金融機関からは出ないような提案が本当に出てくるかどうかを検証してみてください。

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ありがたいことに、私たちは創業から20年を超えて、お取り引きいただいているお客様企業数が3000社を超えました

私たちは生命保険の提案だけにとどまらず、オーナー社長にとってメリットがあるいろいろな提案を幅広くアドバイスをさせていただいております。

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