税制面で有利な退職金の受け取り方は一時金型? 年金型?
目次
退職金にかかる税金を知ろう
税制面で有利だと言われている「退職金」はけっして無税ではありません。退職金には税金がかかります。税制はとても複雑ですが、退職金の有利に受け取るためには知っておきたい知識です。ここでは退職金にかかる税金の種類や計算方法による違いを見ていきます。「退職金にかかる税金を理解したい」方は参考にしてください。
退職金にかかる税金とは?
退職金を一度にまとめて「一時金」として受け取るのか、分割して「年金」として受け取るのかによって課税が異なってきます。
このように、退職金の受け取り方によって「退職所得」か「雑所得」かのどちらかに分類されます。
退職所得(一時受け取り)
一般的な退職金を一括で受け取る場合、それは退職所得の扱いとなります。
他の所得とは合算せずに分けて計算を行う分離課税や退職所得控除の非課税枠の適用など、
長年の勤労に対する報償的な給与として、まとめて支払われるものであることから税制面で優遇されています。
退職所得を求める際の計算式は下記のとおりです。
(※)
勤続年数20年まで 40万円×勤続年数
勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20)
1年未満の端数はたとえ1日でも1年とみなされます。
そして、退職金を一時金で受け取る場合には社会保険料もかかりませんし、退職所得控除の非課税枠の適用や分離課税により、軽い税負担でまとまったお金がすぐに手元に入るのが特徴です。
退職所得控除の計算例
40万円×20年=800万円
70万円×(38-20)=1,260万円
合計で、2,060万円の退職所得控除を受けることができます。
このケースでいうと、退職金が2,060万円を下回る場合には課税されません。
このように退職金には非常に大きな税金控除があるため、退職金を多めに出すようにすることは税制上のメリットは非常に大きくなります。
雑所得(年金受け取り)
退職金を年金のように分割して受け取る場合、それは雑所得の扱いとなります。
退職金を分割して年金として受け取る場合、年金の収入金額に対して公的年金控除額が適用され、
公的年金と合算されて計算されます。
一時金のような優れた税優遇はありませんが、年金や保険等の場合、一定の予定利率による利息(運用益)も加算されるため、一時金で受け取る場合よりも受取総額は多くなります。
公的年金控除額は、65歳以上での退職であれば、控除額が大きく分割して受け取っても税金に影響しにくいというメリットがありますが、64歳以下での退職では控除を受けれる枠が小さくなります。
年金額が増えると、収入によって金額が決定する社会保険料にも影響する可能性が高いということにも注意が必要です。
(国税庁のホームページより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)
退職金にかかる住民税は?
住民税は一時金でも分割でも計算対象となります。住民税の計算方法は以下のとおりです。
退職金の受け取り方それぞれ特徴について
退職金の受け取り方それぞれの特徴をまとめます。
一時金での受け取り
一時で受け取りの場合、まず退職所得控除範囲内であれば無税です。
また、退職所得控除額を超える部分でも、課税の対象となる所得は、その超えた金額の1/2となるため、税金が安く設定されています。
さらに退職所得は給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得などの一般的な他の所得と合算されず、個別に税率がかけられるため、低い税率が適用されます。税制面で非常に優遇されています。
年金での受け取り
年金受け取りの場合にも公的年金等控除額があるため所得金額は収入金額よりも低くなります。しかし、定年退職後であっても、老齢基礎年金や老齢厚生年金など他の公的年金等を同時に受給する場合には、それらを含めた収入に対して所得税がかかります。
そのため、退職金を分割して『年金』として受け取ると、年間の収入が増えるため、所得税がアップする可能性がありますが、分割して受け取ることで、引き出さないで保険会社に預けている残額は、保険会社が一定の利率で運用するために総受給額が多くなります。
総じていうと、予定利率にもよりますが、退職金を年金型で受け取るよりも一時金型で受け取る方が税率面では良さそうです。
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