非上場会社の自社からの配当金には最大55%の税金が課せられます!

オーナー企業が株主に配当金を出さないのは正解?

オーナー経営者は、自社から「配当金」をもらっていないケースが多いと思いますが、それはなぜかわかっていますか? なんとなく配当金を出さないという選択を取っているだけではないでしょうか?

配当金を出さないでいる大きな理由の一つは、誰かから「配当金」を出すことをすすめられたことが無いからだと思います。

実際に私たちの3000社を超えるクライアント企業の中でも、配当金を出している会社はほとんどありません。

上場会社と違って、オーナー企業の場合は、配当金を出さなくても文句を言う人は誰もいません。であれば、未上場の会社にとって配当金を出すことは税制上のメリットが何もないので、外部の第三者の株主からの要求がなければ配当金は出さない方が良いのです

未上場企業の配当金にかかる税率は?

では、オーナー企業のような未上場企業が配当金を出して、配当金を社長が受け取った場合、税金はどうなるか知っていますか?

配当金にかかる税率は一律20%だと思っている方が多いと思いますが、未上場企業の配当金にかかる税率はそうではありません。

未上場会社から支払われる配当金には総合課税となり、なんと、配当金を受け取る個人に対して最大55%の税率が課されてしまうのです

多くの経営者が誤解しているのですが、会社から支払われる配当金は、原則として総合課税(最大55%)という方法によって所得税&住民税が計算されます。20%の分離課税になるのは上場会社の配当金だけなのです。

総合課税とは

一年間で稼いだ給与や副収入など、すべてを合計した金額に、累進課税の所得税と住民税がかかる課税のことです。上場会社からの配当金は分離課税となり、他の所得とは合算されずに約20%の課税が課されて完了となりますが、非上場会社からの配当金は最大55%の総合課税となります。

未上場の会社から支払われる配当金は、分離課税ではなく、総合課税の対象となりますので、自社からの配当金はオーナー社長の給与に合計されて、高い個人の課税負担が生じてしまうのです。配当金は損金では落ちず、配当金に対して法人税(約35%)が課せられて、受け取った側の個人には所得税&住民税(最大55%)が課せられて、最大90%の課税だとすると、未上場会社は、配当金を使わない方が良いということになります

証券会社から送られてくる配当金の案内には、約20%の分離課税しか書かれていないから、世の中の配当金すべてに対して20%だと勘違いしがちなのです。逆に言えば、上場会社からの配当金だけは特別に20%の分離課税が許されていると考えるのが自然です。

自社株を売却をしたときの税金は?

オーナー社長が、様々な理由により自社株を売却する時は売却の方法に注意しないといけません。売り方によって税率がかなり違ってくるからです。

第三者に自社株を売却した場合

他社や第三者に自社の株を売却した場合、譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得とは株式を譲渡することによって生じた利益のことです。

この場合の税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%で、合計で譲渡所得の約20%(20.315%)の税率だけがかかります。譲渡所得は分離課税のため、他の所得が高くても合算せずに計算されます。非常に安い税金で済むのでおすすめの方法となります。

自社に自社株を売却した場合

第三者ではなく、自社に自社株を売却した場合、売却益に所得税と住民税が課税されます。売却益は配当所得となりますが、未上場会社の配当所得は分離課税ではなく「総合課税」になってしまいます。総合課税は、その年に得たすべての所得を合算して累進課税されて、最大で55%の税率が課せられてしまいます。

【一例】自社株の売却益が1億円あった場合

分離課税の場合 ・税額 2,031万円 ・手元に残るお金 7,968万円

総合課税の場合 ・税額 5,500万円(最大を仮定) ・手元に残るお金 4,500万円

手元に残るお金の差額 3,468万円

これほど税金の額が違ってきます。
自社株を売る時は、自社にではなく、できれば第三者への売却をすべきなのです。

自社に自分の持ち株を買い取りさせる時の大問題点(みなし配当課税)

会社が蓄積した利益を株主であるオーナー社長に移していこうとするとき、オーナー社長が持つ自社株を自社に買い取ってもらう方法がありますが、この方法は税率面で大きなデメリットがあります。なぜなら、自社株の自社への売却によって、「みなし配当課税」が生じるからです。たとえ株の売却でも分離課税にはならないのです

その理由は、自社からオーナー社長に払う買い取り金額は、一部は資本金の払戻しで、残り部分は会社が蓄積した利益の分配ととらえられてしまうのです。この利益の分配部分は総合課税(税率は最大で55%)の対象になるという考え方なのです。

【みなし配当課税の例】自社株を自社に買い取ってもらうケース

会社の資本金が1000万円、会社の利益積立金が19000万円、純資産合計が2億円

発行株式数 1000株(オーナー社長が100%保有)

今回あなたは会社に対して500株分の株式を10000万円で買い取ってもらうことにしました。この時、あなたが会社からもらう10000万円は、500万円が資本金の払戻し、9500万円が、会社が蓄積した利益の分配と考えます。この利益の分配9500万円が配当金とみなされて総合課税対象(税率は最大で55%)にされてしまいます。このような取り扱いが「みなし配当課税」というものです。

配当に代わる利益の分配方法は生命保険を活用すべき

生命保険というと保障のために加入するものですが、5年という短期間で「会社の利益を個人に移す」ことに結果的になる法人契約の生命保険加入方法があります。これにより、短期間で法人に大きな売却損が発生することになってしまうので、会社の利益が小さくなる効果が現れます。法人は大きな売却損が出てしまいますが、その損失額とほぼ同額が個人に移っていくことになります。当然、個人にも税金がかかりますが、一時所得という優遇された低い税率で済むので、法人と個人のトータルでみると、とてもお得な効果が出ることになります。

会社が儲かっているからといって、会社の利益を個人に移行していくために、高い税率をかけられながら給与を増やすような愚策よりも、生命保険で計画的に自社株対策を講じていくことが長期戦略として大切です

詳細の方法については、保険業法上、あからさまに文章で表現したり、提案したりすることができないルールとなっていますので、お会いして会社の状況をお聞きしながら、丁寧に総合的な提案を行っていくような流れにさせていただいております。初回のコンサルティング料金は無料ですので、まずは私たちが詳細について説明いたしますので、それが自社にとってメリットがある解決方法なのかご検討してみてください。

会社経営における生命保険の活用

顧問の税理士や金融機関というのは法人向けの生命保険活用のプロではないので知らないのですが、法人にとって経営に有利となる「生命保険の活用方法」があります。

創業から20年で、当社からの保険活用提案を導入いただいた企業数は3000社を超えました。

私たちは生命保険の提案だけではなく、オーナー社長にとって有利な会社運営ができるように、経営全般に対しても幅広くアドバイスをさせていただいております。

生命保険を中心とした、オーナー社長にとって有利な会社経営を実践するために、ぜひ当社の力をご活用ください。

また、実際の保険導入で現在の顧問税理士先生に保険活用方法をご納得いただけないような場合には、私たちの保険提案手法を正しく理解し、実際の導入まで支援できる全国展開をしている会計事務所を無料でご紹介できますので、必要な場合にはこちらも併せてお任せください。



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