全額損金になる医療保険(保険料を10年だけ払うプラン)

全額損金の医療保険の案内

全額損金になる医療保険について簡単に解説します。

全額損金になる10年短期払い医療保険

世間で一般的な終身型の医療保険では、保険料をずっと払い続けていく「終身払い」を選択するのが一般的ですが、全期間分の保険料を、10年間という短い期間で全部払ってしまうという「短期払い」を選ぶこともできます。

個人契約の医療保険においては、「短期払い」を選択する人は少ないのですが、保険料の全額が経費になる法人契約においては、「短期払い」を検討してみる価値は十分にあります。

医療保険

短期払いのメリット

医療保険の保険料を短期払いにすると、トータルの支払い保険料の総額が少なくなります。先に保険料を多めに払ってしまうわけですから当然ですね。

それと、先に全部の保険料を払ってしまうので老後になってからの保険料の負担を無くすことになります

加えて、10年間で保険料の支払いが終わってしまっているので、このすでに支払いが終わっている「一生保障が続く医療保険」を社長に渡すことができます。

それは「払い込みが終わって一生保障が続いていく医療保険」を、生存退職金の一部として、社長に渡すというやり方です。

会社を離れたあとの一生涯の医療保障を会社で準備してあげることができるので、オーナー経営者にとっては喜ばれる方法の1つとなっています。

短期間

保険料が全額損金にできます

保険料を10年の短期払いにすると、終身払いの保険料よりも1回あたりの支払い保険料額は高くなるのですが、その保険料の全額を損金にできるとしたら、税金部分を考慮すると、個人で医療保険に加入するよりはお得と言えるかもしれません。

期末になって、残っている利益で生命保険に入りたいと思った場合などにも使える生命保険の1つだと思います。

100%全額損金

一生涯の医療保障を準備しておきましょう

保険料を10回払ってしまえば、一生続く医療保険が手に入ることになるので、会社の利益があるうちから、人生のお守りになる「一生続く医療保障」を準備しておくやり方は良い方法だと思います。

事実、「短期払い医療保障」は、多くのオーナー経営者が導入している人気の保険になっています。

保険の税制上のルールが何度か変更されて、企業にとっては全額損金にできる生命保険があるのかどうかさえわかりにくくなっていると思います。

2022年の現在、何度かの税制変更を経て、法人の保険に許されている「全額損金の枠」が準備されました。

その「全額損金の枠」を使いきれていない企業が、まだまだ多くあるのが現状です。

法人保険ナビのお客様には、定期的な案内の中でご提案していますが、もし期末になって残っている利益で、まだ「全額損金の枠」を使いきれていないと思われるフシがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

説明に加えて最適なプランをご案内いたします。

全額損金の枠

会社経営における生命保険の活用

保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。

そのため、効果がある本物の保険提案は、実際にお話をして経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。話をして提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。

また、法人保険ナビでは、既契約のお客様やメンバー様向けに、さらに具体的な生命保険の活用方法や、オーナー経営者にメリットがあるための経営ノウハウが分かりやすく書かれているメンバー専用記事を用意しています。

当社サービスのお客様や、保険導入予定で商談中のお客様は、「メンバー専用記事」をご覧ください。そうではない方でご興味がある方は、文章の下にあるLINEお電話問い合わせフォームからお問い合わせください。

当社では、創業から20年を超えて、お取り引きいただいているお客様企業数は日本全国で3000社を超えました。北海道から沖縄まで拡がりました。

私たちは生命保険の提案だけにとどまらず、オーナー社長にとってメリットがある様々な提案を、公平な視点で、幅広くアドバイスをさせていただいております。

また、実際の保険導入で現在の顧問税理士先生に保険活用をご理解、ご納得をいただけないような場合には、私たちの保険提案手法や税制を正しく理解し、保険の導入から税務調査対応まで、しっかりサポートできる優秀な会計事務所を無料でご紹介することもできますので、保険の導入において顧問税理士のご理解が難しくてお困りの場合などは、こちらのサポートも併せてお任せください。

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