「全額損金で解約返戻率が100%になる保険を教えてください ?!」(法人保険への問い合わせ)
保険税制が変わってきている中、今でも全額損金で100%の解約返戻金が戻ってくる生命保険があるか? というご質問を受ける場合があります。一般的には「そんな好都合な生命保険はありません」と答えるところですが、年齢や運用の条件次第では2022年の現在であっても、保険料は全額損金で100%の解約返戻率までは届きませんが、運用次第では100%近くまで解約返戻率が高くなってくるような生命保険があります。
保険料の損金計上の条件があります
2019年の保険の通達ルールの改正により、新しいルール化で、法人契約の保険の損金計上ルールが定められました。
その新しいルールに従って、経費計上が決まるわけですが、基本は、解約返戻率の高い生命保険の損金計上額は引き下げられて、解約返戻率の低い生命保険の損金計上額は上がりました。
資産性の高い生命保険の損金性が下がるというのは当然のように思えますので、正しいルール変更だと言えるでしょう。
損金計上のルール(定期保険)
専門的で難しいですが、下記のように生命保険の損金計上ルールが定められました。下記の表は参考までにご覧ください(契約日が2019年7月8日以降の現行ルール)
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間 | |
---|---|---|---|---|
① | 50%以下 | なし | なし(=全額損金) | なし |
② | 50%超70%以下 | 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで | 当期支払保険料の40% | 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで |
③ | 70%超85%以下 | 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで | 当期支払保険料の60% | 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで |
④ | 85%超 |
次のAとBのうちいずれか長い期間まで |
・保険期間の当初10年経過する日まで |
解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から保険期間の終了の日まで |
(*1) 年換算保険料相当額=その保険の保険料の総額÷保険期間の年数
中小企業のために資産性がある生命保険でも全額損金になる道が残されました
専門的で難しい表を掲載しましたが、かいつまんで簡単にしてお伝えします。中小企業向けに小さな保険料であれば、資産性のある生命保険も全額損金で加入することが可能となっています。
中小企業の経営は不安定なのが常です。そのため、将来の不測の事態に備えられるようにするためでしょうか、ある程度の緩和措置が残されたのです。それが全額損金で、かつ将来の解約返戻率が100%を期待される生命保険です。
この中小企業が使える手法をできる限り活用して、安定した経営基盤を作ることをすべきだと思います。
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会社経営における生命保険の活用
保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。
そのため、効果がある本物の保険提案は、実際に経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。お話して提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。
また、法人保険ナビでは、既契約のお客様やメンバー様向けに、さらに具体的な生命保険の活用方法や、オーナー経営者にメリットがあるための経営ノウハウが分かりやすく書かれているメンバー専用記事を用意しています。
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私たちは生命保険の提案だけにとどまらず、オーナー社長にとってメリットがある様々な提案を、公平な視点で、幅広くアドバイスをさせていただいております。
また、実際の保険導入で現在の顧問税理士先生に保険活用をご理解、ご納得をいただけないような場合には、私たちの保険提案手法や税制を正しく理解し、保険の導入から税務調査対応まで、しっかりサポートできる優秀な会計事務所を無料でご紹介することもできますので、保険の導入において顧問税理士のご理解が難しくてお困りの場合などは、こちらのサポートも併せてお任せください。