生命保険契約者保護機構とは

生命保険契約者保護機構

保険契約者を守る制度

保護機構は保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています

保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約でその補償限度は、高予利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金や年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。

なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金の削減に加え、保険契約を引続き適正·安全に維持するために、契約条件の算定基礎になる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能もあります。

※1
特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。 更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。

※2
破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。

高予定利率契約の補償率=90%-((過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2)

(注1)基準利率は、 生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注2)一つの保険契約において、主契約·特約の予定利率が異なる場合、主契約·特約を予定利率が異なることに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3
責任準備金等とは、将来の保険金·年金·給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4
個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についてもその90%が補償されるものではありません。

会社経営における生命保険の活用

顧問の税理士や金融機関というのは法人向けの生命保険活用のプロではないので知らないのですが、オーナー企業の経営に有利となる「生命保険の活用方法」があります。

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