生命保険の損金性のまとめ(法人向け保険の経理処理)
2019年に法人が契約する生命保険の経理処理ルールが変更になりました。
2021年には、生命保険の名義変更ルールが変わります。
めまぐるしい税制変更の中で、現在では生命保険の経理処理はどのような状況になっているのかを見ていきます。
メインで使われる定期保険料の経理処理
逓増定期保険を含む定期保険の経理処理ルールは、下記のルールのように決められました。
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間 | |
---|---|---|---|---|
① | 50%以下 | なし | なし(=全額損金) | なし |
② | 50%超70%以下 | 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで | 当期支払保険料の40% | 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで |
③ | 70%超85%以下 | 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで | 当期支払保険料の60% | 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで |
④ | 85%超 |
次のAとBのうちいずれか長い期間まで |
・保険期間の当初10年経過する日まで |
解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から保険期間の終了の日まで |
(*1) 年換算保険料相当額=その保険の保険料の総額÷保険期間の年数
一般の方には複雑でわかりにくいので重要なポイントだけをピックアップして簡単にお伝えいたします。
➡ 保険料の約12~15%が損金算入可能
➡ 保険料の40%が損金算入可能
➡ 保険料の全額(100%)が損金算入可能
➡ 保険料の60%が損金算入可能
➡ 保険料の40%が損金算入可能
解約返戻率が100%を超える変額保険は、設計内容で損金性が大きく変わりますのでお問い合わせください。
➡ 保険料の全額(100%)が損金算入可能
➡ 保険料の50%が損金算入可能
法人契約の生命保険の損金性についてのまとめ
法人で使う生命保険の経理処理についてまとめましたが、保険料の経理処理は、全額損金(100%)から部分損金(12%~60%)まで、幅広く存在しています。
損金性が40%~60%のように高いのにもかかわらず解約返戻率は100%を超えるような保険設計を作ることも可能なので、企業経営において生命保険の活用シーンはたくさんあると思われます。
法人向けの生命保険の活用は、生命保険の選択に加えて、法人税法や所得税法が関係していくため、保険商品選択や導入方法が難しいものです。経営戦略をあらゆる角度から考えて、保険の活用方法を検討していかなければなりません。効率的、効果的な経営をどのようにすべきか考えている段階でしたら、ぜひお会いして総合的に商談することが理想的です。
会社経営における生命保険の活用
保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。
そのため、効果がある本物の保険提案は、実際にお会いして経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。お会いして提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。税理士や金融機関から今まで聞いたことがない本物の保険提案を味わってほしいと願っています。
また、法人保険ナビでは、既契約のお客様やメンバー様向けに、さらに具体的な生命保険の活用方法や、オーナー経営者にメリットがあるための経営ノウハウが分かりやすく書かれているメンバー専用記事を用意しています。
直接お会いして保険導入をご検討いただいている新しいお客様や、オンライン相談をさせていただいている新しいお客様にも、期間限定で開放してお読みいただけるようにもできますので、メンバー専用記事をお読みになりたい方は、ご相談の中でご用命くださいますよう、よろしくお願いします。
有難いことに、私たちは創業から20年で、お取り引きいただいているお客様企業数は日本全国で3000社を超えました。北海道から沖縄まで拡がっています。
私たちは生命保険の提案だけにとどまらず、オーナー社長にとってメリットがある様々な提案を、公平な視点で、幅広くアドバイスをさせていただいております。
また、実際の保険導入で現在の顧問税理士先生に保険活用をご理解、ご納得をいただけないような場合には、私たちの保険提案手法や税制を正しく理解し、保険の導入から税務調査対応まで、しっかりサポートできる優秀な会計事務所を無料でご紹介することもできますので、保険の導入において顧問税理士のご理解が難しくてお困りの場合などは、こちらのサポートも併せてお任せください。