生命保険の損金性のまとめ(法人向け保険の経理処理)

法人税

2019年に法人が契約する生命保険の経理処理ルールが変更になりました。

2021年には、生命保険の名義変更ルールが変わります。

めまぐるしい税制変更の中で、現在では生命保険の経理処理はどのような状況になっているのかを見ていきます。

メインで使われる定期保険料の経理処理

逓増定期保険を含む定期保険の経理処理ルールは、下記のルールのように決められました。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 なし なし(=全額損金) なし
50%超70%以下 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで 当期支払保険料の40% 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで
70%超85%以下 保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで 当期支払保険料の60% 保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで
85%超

次のAとBのうちいずれか長い期間まで
A:保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了の日まで
B:Aの期間経過後において「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額(*1)」が70%を超える期間
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、5年間(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の当初5割相当期間を経過する日まで)

・保険期間の当初10年経過する日まで
当期支払保険料×最高解約返戻率の90%
・保険期間の11年目以降残りの資産計上期間
当期支払保険料×最高解約返戻率の70%

解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から保険期間の終了の日まで

(*1) 年換算保険料相当額=その保険の保険料の総額÷保険期間の年数

一般の方には複雑でわかりにくいので重要なポイントだけをピックアップして簡単にお伝えいたします。

■ 「逓増定期保険」(現金の最高解約返戻率が100%を超える保険)※配当含

➡ 保険料の約12~15%が損金算入可能

■ 一般的な「長期平準定期保険」(現金の最高解約返戻率が90%程度の保険)※配当含

➡ 保険料の40%が損金算入可能

■ 「変額保険」(現金の最高解約返戻率は流動的だが100%を超えてくる保険)

➡ 保険料の全額(100%)が損金算入可能
➡ 保険料の60%が損金算入可能
➡ 保険料の40%が損金算入可能

解約返戻率が100%を超える変額保険は、設計内容で損金性が大きく変わりますのでお問い合わせください

■ 保険料30万円以下の「医療保険」

➡ 保険料の全額(100%)が損金算入可能

■ 福利厚生に使う「養老保険」

➡ 保険料の50%が損金算入可能

法人契約の生命保険の損金性についてのまとめ

法人で使う生命保険の経理処理についてまとめましたが、保険料の経理処理は、全額損金(100%)から部分損金(12%~60%)まで、幅広く存在しています

損金性が40%~60%のように高いのにもかかわらず解約返戻率は100%を超えるような保険設計を作ることも可能なので、企業経営において生命保険の活用シーンはたくさんあると思われます。

法人向けの生命保険の活用は、生命保険の選択に加えて、法人税法や所得税法が関係していくため、保険商品選択や導入方法が難しいものです。経営戦略をあらゆる角度から考えて、保険の活用方法を検討していかなければなりません。効率的、効果的な経営をどのようにすべきか考えている段階でしたら、ぜひお会いして総合的に商談することが理想的です。

保険相談

会社経営における生命保険の活用

保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。

そのため、効果がある本物の保険提案は、実際にお会いして経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。お会いして提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。税理士や金融機関から今まで聞いたことがない本物の保険提案を味わってほしいと願っています。

また、法人保険ナビでは、既契約のお客様やメンバー様向けに、さらに具体的な生命保険の活用方法や、オーナー経営者にメリットがあるための経営ノウハウが分かりやすく書かれているメンバー専用記事を用意しています。

直接お会いして保険導入をご検討いただいている新しいお客様や、オンライン相談をさせていただいている新しいお客様にも、期間限定で開放してお読みいただけるようにもできますので、メンバー専用記事をお読みになりたい方は、ご相談の中でご用命くださいますよう、よろしくお願いします。

メンバー専用記事

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