生命保険を払い済みに変更。そのとき思わぬ落とし穴が…
保険を払い済みにするとは…
保険の払い済みは、保険の見直し方法の1つで、保険料の支払いが厳しくなったときなどに、契約内容を変えて保険料の支払いをストップする保険制度です。
契約している保険を払い済みにした場合、その後の保険料の払い込みはストップするので、それ以上保険料を支払う必要はありません。保険期間は変更前の契約と同じですが、保障保険金額は減額になります。変更時に解約返戻金は発生しません。そして払い済み以降は、保険料を払わないにもかかわらず解約返戻率が毎年上がっていくようになります。
払い済み変更について
下記のようなケースで「払い済み」への変更を検討する場合があります。
- 過去の利益対策で多くの生命保険に加入していたため、資金繰りが大変になった
- 契約中の保険の解約返戻率がピークになったが解約返戻金の使い道が無いので、とりあえず払い済みにする
過去に、支払う保険料の一部が損金になって将来に高額の解約返戻金が見込める「利益繰り延べ型」の生命保険に加入している企業が、昨今の業績の低迷により保険料を払う余力がなくなってしまう時など、今の保険契約を解約せずに、これからの保険料の支払いだけをストップする時に払い済みが選択されるケースもあります。
また、払い済みによって、今後の保険料の支払いをすることなく、しかし解約返戻金は毎年少しずつ増えていくようにできます。高い解約返戻率を維持させて、社長の生存退職金の支払い時期に合わせる手段として払い済みを使おうと検討する場合があります。
保険料の支払いをストップして、資金繰りを調整したり、高い返戻率を維持できたりするなど、いっけん企業にとってなにかと使い勝手の良い制度です。
しかし、「払い済み」には気を付けなければならない経理処理があります。保険の払い済みにより、税務上でどのような経理処理が発生するのか、知っておかないといけません。
払い済みをする場合、「洗い替え処理」が必要!
払い済みとは、保険契約を解約するのではなく、変更時点での解約返戻金を原資として以後の保険料の支払いに充当するという仕組みになっています。解約返戻金は戻って来ないのですが、税務処理としては、保険を一旦解約して、その解約返戻金を新たな保険に充当したと考えるように税務指導が入り、2020年現在、そのような経理処理(洗い替え処理)が必要となってしまいました。
保険料を支払うことをやめただけで、会社に解約返戻金は1円も入ってこないのに、利益(雑収入)が計上されてしまうのです。
たとえば、全額損金の生命保険を払済変更する場合には、資産計上額が0円だったため、変更時点での解約返戻金の全額を利益として計上しなければいけません。お金は1円も入ってこないにもかかわらず、多額の利益だけが計上され、法人税の負担が増えることになってしまいます。
もし、オーナー社長が「洗い替え」を理解していない保険販売の人から、深く戦略を考えることなく、「解約返戻率のピーク時は払い済みにすればいいだけです」と提案されていたとするならば、実はこのような経理処理が発生するということを知っていないと危険です。
会社経営における生命保険の活用
保険業法による規制により、保険代理店による生命保険の販売は、保障を目的として案内をすることだけで制限されており、損金性や金融商品的な提案をすることは禁じられています。そのため、「法人保険ナビ」でも提案や表現に制限があり、その許された狭い範囲の中で表現を行っています。そのため、私たちが伝えたいことを正しくわかりやすく伝えられていない部分が多く発生しているかもしれません。
そのため、効果がある本物の保険提案は、実際にお会いして経営課題をお話いただく中で提案させていただきたいのです。お会いして提案させていただく機会をいただければ、経営において非常に効果的な保険活用方法をご案内することができると自負しています。税理士や金融機関から今まで聞いたことがない本物の保険提案を味わってほしいと願っています。
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