社長の給与を奥様に分散する節税対策は本当に得策なのか?

日本の税金は高すぎる!

日本では超過累進課税が採用されており、税率表のように年収が高くなればなるほど税率が高くなります。年収4000万円以上の収入に対しては所得・住民税で55%もの高い税率がかかります。

それとは別に、その高い税率に加えて「見えない税金」と呼ばれている社会保険料(法人と個人を合わせて約30%)もかかるのです。このように罰則のように高い「所得税」「住民税」「社会保険料」が課されるので、いくら年収を取っても使えるお金(可処分所得)はいっこうに増えない現象におちいるのです。

社長の所得を分散させる?

そこで多くのオーナー企業が実践している所得分散の節税対策とはなんでしょうか?
それは、実際にはさほど働いていない親族(例えば奥様)に給与を支払って、自分の収入の受け取り手を分散する方法です。

例えば、年収3000万円の社長の給与を1800万円にまで下げて、その減らした分の1200万円は奥様に支払うといった手法です。奥様に何も仕事をさせないのに給与だけを支払う行為はもちろん脱税です。そのため、できる範囲での勤務実態を作り、それに見合った報酬を支払うことになります。

所得を分散させると社会保険料が増える

社長の収入を分散させることで税率面でのメリットは出ますが、奥様の社会保険料支払いが新たに発生するデメリットが出ます。

所得税面だけでなく社会保険料の負担も考慮した場合、収入の分散がどれだけ効果があるのかを考えてみなければなりません。法人と個人の負担を合わせて約30%の社会保険料が新たに加わるためです。

収入を分散させる奥様を非常勤にして社会保険の加入義務がかからないようにすることもできますが、しかしその場合には奥様への報酬を高額にすることが不自然となります。

所得分散をした場合のリスクは?

報酬を分散したことで個人の税金を減らすことができますが、勤務実態のない奥様に多額の給与を出したとなれば、当然、税務調査では否認をされ多額の追徴税金を取られることになります。なので、勤務実態に見合った報酬額を設定をしなければなりません。

税務署は親族(奥様等)に払う報酬が不相当に高額かどうかの判断は実質基準で判断してきます。

・実際の職務内容に対して報酬額が妥当かどうか
・法人の収入や利益 、社員に対する給料状況から見て報酬額が妥当かどうか
・類似業種、同規模等の報酬支給状況と比較して妥当かどうか

所得分散の否認事例はそこそこあります

非常勤の取締役3名に対して支給した報酬額が不相当に高額であるとされ、一部が損金不算入になった事例

同族の役員3名に対して報酬が300万円〜900万円支払っていましたが、その額が高額すぎるとして認められませんでした。結果的には132万円~192万円が相当額とされ、それ以上の部分に関しては否認されました。

所得分散による節税について

役員報酬を分散することで個人の税率を下げることができて節税効果があるということがわかりますが、その親族(奥様等)に払われる報酬は実態がなく税金逃れだと判断されるリスクがあります。そのため、少額までであれば別ですが、大きな報酬額にすることは避けた方が良いでしょう。せいぜい簡単な実務を伴って月10~15万円程度までに抑えておくべきです。所得分散のように税務否認リスクが高い方法よりも、合法的で安全な対策が生命保険を活用することで可能です。

実は所得分散による対策よりも有利な生命保険活用

所得分散をするのではなく、簡単でもよいので奥様に実務で働いてもらって、その奥様名義で生命保険を加入するという方法で有利なやり方があります。異常に報酬額を増やす必要がないので税務否認リスクがなく、実は当初やろうとしていた所得分散も可能になります。詳細の手法については、情報が独り歩きしないように、お会いして詳しく説明させていただいております。多くの社長が取り入れている生命保険の活用方法をぜひ案内させてください。





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