シンガポールの税率は?(法人編)
シンガポールは法人税率面で有利なため、多くの事業家がシンガポールに法人の設立を検討したことがあるでしょう。それでは日本よりどれほど税率面や制度面で優れているのか解説します。
目次
シンガポールの法人税と特徴
シンガポールの法人税率は17%で日本の約半分になっています。世界的に低い税率で有名です。
加えて、優遇税制も設定されているため、シンガポール法人の実効税率はさらに低くなります。
課税対象となる法人所得とは
シンガポールは属地主義なので、シンガポール国内の源泉所得にしか課税されません。
国外での所得に関してはシンガポールへ送金等されて受け取る所得になると課税対象となります。ただし、その国で所得として課税されて、かつその国の最高法人税率が15%以上の場合には、国外支店の利益は法人税が免除となります。これは配当金においても同様となります。
シンガポールの軽減税率とは
軽減税率は法人に対して適用される優遇税制です。法人課税所得のうち最初の1万SGDまでは75%が免税となります。
2~20万SGD部分に関しては50%が免税となります。そのため、低い税率の地にもかかわらず、さらに大幅な減税が可能になります。
ということは、20万SGD(日本円で約2,200万円)の課税所得の場合は、実効税率が8.3%程度と非常に低くなるのです。
※ これら上記については、細かい取り決めがあり、ここでは複雑になるため記述しません。また年度でルールが大きく変わる場合も起きています。詳細の細かい部分については税理士などに確認しながら進めていくことをお勧めします。
交際費枠の制限について
交際費についてですが、損金算入を制限する明確な規定はありません。日本の中小企業は交際費が年間800万円までは全額損金になりますが、シンガポールでは損金算入額の上限がありません。
ただし、厳しいという声を聞いたことはありませんが、所得の稼得に関係がある出費なのかどうかの最終判断はシンガポール税務当局の判断によります。
がしかし、認められる領収書の形式も比較的に自由度が高く、経営側にとっては扱いやすいです。
キャピタルゲインに対する課税について
基本的には、キャピタルゲインは事業所得(本業)とみなされるものを除き、資本取引となって非課税とされています。
投資している株式処分による損失(資本取引)は損金になりません。
※ すべての株式売却益が非課税とは限らないため、取引を行う際には必ず専門家に相談してください(2024年現在)。
その他の実用的な部分の税制について
■ 日本の親会社から資本注入を受けて、それに対して支払う利息は損金にはなりません
■ シンガポール法人から受け取る配当金は免税です
■ 海外の国で課税された(最高税率が15%以上の国)あとの配当金は受け取っても免税です
■ 日本の消費税にあたるGST(サービス税)は2024年現在は9%です
年間課税売上高が暦年で100万SGD以上の企業はGST登録を行い、商品の販売またはサービス提供する際にGSTを課す義務が発生します(納税義務がない企業も任意でGST登録を行うことはできます)
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私たちのグループには、日本とタイに会計事務所を持っています。また、シンガポールで会計事務所を運営してます。
シンガポールで事業を展開するというよりは、日本のお客様企業のグループとしてシンガポール法人を新しく設立することで、法人と個人の節税対策や、事業承継対策などを提案して事業構築を進めていくことが主となる業務としています。
今までの経営戦略の中に「シンガポール法人の活用」という選択肢は無かったと思うのですが、組み入れるといろいろなことができるようになります。
もしシンガポール法人を活用した事業戦略の構築でどのような効果を出せるのか聞いてみたいとお考えであれば、ぜひ当社にご相談ください。
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