4年落ちの中古車購入で大きく節税
多くの経営者の方であれば、“4年落ちの中古車を購入すると節税になる”といった節税情報を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
大きな黒字が見込まれるため社用車の購入をご検討されている方には、決算対策の面から中古車の購入をお勧めします。今まで新車購入しか考えていなかった方は節税効果も考え、中古車購入も検討してみてはいかがでしょうか?
目次
なぜ中古車なのか?
自動車は新車または中古車では、減価償却される期間に大きな違いがあります。
減価償却とは、時間の経過とともに価値が下がっていく資産を対象として、その支払った代金を複数年度に分けて経費計上をすることなのですが、中古車の耐用年数は新車と比較して短く、早い期間で取得金額を経費計上できます。
そして、4年落ちの中古車では、購入代金全額を購入年度に一括で経費にすることも可能なのです。
(※定率法では1年、定額法では2年で償却できます。)
中古車の減価償却について
中古車の減価償却は、その車の耐用年数を見極めて「定率法」または「定額法」によりその年の減価償却費を計算します。
耐用年数を考える必要があるためにややこしく感じるかもしれませんが、決して難しいことはありません。
それでは、詳しくみていきましょう。
新車両の耐用年数
車やバイク、自転車などいわゆる「車両」の耐用年数は財務省例で定められています。
例えば、こんな感じです。
・普通自動車……6年
・軽自動車……4年
・バイク……3年
・自転車……2年
このように、「普通自動車であれば6年間」、「軽自動車では4年間」というように、新車には明確な法定耐用年数が定められているのです。
中古車両の耐用年数
中古車の耐用年数は、その車の法定耐用年数をどの程度経過しているのかによって決められます。
そして、中古車の「耐用年数」は下記の式にならって計算をします。
(小数点以下切り捨て、最短2年)
(例)4年落ちの中古車を購入した場合の耐用年数
{(6年-4年)+4年✕20%}=(2年+0.8年)=2.8年
※1年未満は切り捨てのため、4年落ちの中古車の耐用年数は「2年」となります。
そして、自動車の減価償却の方法には2種類あり、それは「定額法」と「定率法」があります。
定額法とは?
「定額法」とは、毎年一定の金額で減価償却を計算する方法のことです。
先程の例から、4年落ちの中古車の耐用年数は2年です。
2年で減価償却するわけですから1年あたりの償却率は1/2=50%ということになります。
なので、その中古車の購入代金が200万円の場合では、1年で100万円減価償却され、2年で償却しきります。800万円の時でも同様です。1年間で400万円が償却され、2年で全額が全額償却されます。
つまり、4年落ちの中古車を定額法では、2年間で償却しきることができるのです。
定率法とは?
一方、「定率法」とは、毎年一定の割合で減価償却を行っていく方法のことです。
【定率法の償却率】
- 耐用年数2年 – 1.000
- 耐用年数3年 – 0.667
- 耐用年数4年 – 0.500
- 耐用年数5年 – 0.400
- 耐用年数6年 – 0.333
上記が定率法の算出式ですが、どのように計算すればよいか、例を用いて見ていきましょう。
(例)中古車80万円で購入(普通自動車、新車価格200万円、新車登録から13ヶ月)
①まずは、中古車の耐用年数を求めます。
以下の計算より、耐用年数は5年となります。
「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」
(72ヶ月-13ヶ月)+13ヶ月×0.2 = 5.1年 (*1年未満の端数は切り捨て)
②耐用年数が分かったら、【定率法の償却率】にあてはめて計算をします。
購入1年目(80万円 – 0円)× 0.4 = 32万円
購入2年目(80万円 – 32万円)× 0.4 = 19.2万円
購入3年目(80万円 – 32万円-19.2万円)× 0.4 = 11.52万円
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このように、購入年度の償却費を大きく計上できる特徴があります。
それに加えて、この定率法の魅了は、耐用年数が2年の減価償却資産は1年で減価償却していいルールが敷かれていることです。要するに、耐用年数が2年になる4年落ちの中古車では、購入年度に一括で経費計上が可能なのです。
社用車購入時期にご注意を!
4年落ち(3年10ヶ月)中古車の購入、更に定率法での減価償却で、その取得費用の全てを購入年度に一括で減価償却費にとして計上することができます。
ただし、ここで注意しなければいけないこともあります。
減価償却費は月割計上になるので、決算期末に駆け込みで購入しても、その全額を損金計上することはできません。中古車を効率よく減価償却をする場合には計画的に行う必要があります。
このような点を踏まえて、社用車の購入をお考えになられる際には、1度で経費計上できる“4年落ちの中古車”をご検討してみてください。
余談ですが、
30万円未満のカーナビであれば、少し工夫するだけで一発で経費計上できます。
最近では、車にカーナビが付いているのが当たり前になりましたよね。カーナビが車本体と一体化しているものだと「減価償却」の対象となり、本体価格と合計した金額を6年かけて経費にしていくことになります。
そこで、カーナビを減価償却の対象から外し、1年で経費計上する方法として、
車の本体とは別の日にカーナビを買うといったものがあります。
なぜなら、減価償却の対象になるかは「本体と一体とみなされるかどうか」で判断されるからです。つまり、車を購入して、しばらく経ってから「カーナビも必要だな」と思い直して買ったのであれば、「車両と一体のものではない」という様な考え方もできます。
ただし、走行に必須なタイヤなどは絶対に認められませんが・・・
常識的に考えて、後から自分で取り付けることができるもので一体とみなさなくて平気だろうと思えるものは、別日に買ってみるのも良い手かもしれませんね。
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