評価損を計上することで節税できます

評価損を計上することで節税

決算末になって、会社の利益が大きく上がっている時、棚卸資産の評価で下げられるようなものがあれば、「棚卸資産の評価損」として損金処理をすることができます。

評価損が認められるケース

  • 商品や材料が災害によって著しく損傷し販売できない、または使用できない状態になっている場合
  • 物質的な欠陥はないが経済的な環境の変化により価値が著しく減少し、今後も価値の回復が見込めない場合


※経済的な環境の変化とは、季節商品で売れ残ったもので今後通常の価格で販売することができないことが明らかな場合や、当該商品と用途の面ではほぼ同様であるにも関わらず、型式、性能、品質などが著しく異なる新製品が発売された場合などです。

証拠を保管する必要があります

評価損を計上する場合には、合理的な金額を証明するものや、災害での被害を証明するものなどを保管しておく必要があります。もし、将来における販売活動が厳しい商品であれば、一気に「廃棄」として損金処理することも可能です。

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