陳腐化した資産の除却で節税

法人税の節税

陳腐化償却とは

減価償却資産が著しく陳腐化した場合には、その資産の使用可能期間を基礎として所得の金額の計算上で損金に算入された減価償却額を修正することです。

陳腐化した資産は帳簿価額の修正を行って、その金額を一時償却することができるのです。

陳腐化償却をするためには、「陳腐化資産の償却限度額の特例の承認申請書」に必要書類を提出して承認を受ける必要があります。

資産を見直して節税

いま持っている資産を見直すことで節税につながります。

ありえないことですが、顧問税理士との意思疎通が足りずに、すでに存在しない囲定資産がいつまでも帳簿に計上されたままになっているケースも意外にあります。固定資産台帳のチェックを決算時ごとに行って、すでに存在しない資産が残っていないかどうかを確認する習慣を付けるべきです。

経費計上できるものは漏れなく処理

ソフトウェアなどの無形固定資産も台帳を整備して管理しましょう。繰延資産の償却も見逃しやすいので、対象となる資産がまだ会社に存在しているかどうかを確認する必要があります。

このような管理と見直しを行なうことによって、経費計上できるところをしていないということがなくなり、節税につながっていきます。

繰延資産とは

繰延資産とは、会社が支出する費用で、その支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。有形か無形かを問わず、費用の支出後に長年にわたって収益を生む可能性がある場合には資産として計上し、数年間にわたって償却します。

たとえば会社設立後すぐで利益が出ていないときなど、会社設立費用を一括で費用計上してしまうと赤字になってしまうので、そのような設立費用を「繰延資産」にして会社の利益を調整するものです。

有姿除却で節税

存在はするけれど実質使用不能なものは、「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」で、帳簿価額から処分価格を差し引いた額を経費に計上することができます。

有姿除却が認められるためには、「その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がない」と判断される必要があります。メンテナンスすれば使えるような場合は認められませんので注意が必要です。

再利用できる状態ではなかったのかと誤解を受けるリスクがあるので、必要の無くなった資産はなるべく早く売却や廃棄をしておくべきです。

下記のLINEボタンや、電話ボタンから、お気軽に相談が可能です

電話番号を入力いただければ、私たちから折り返し電話を致します

当社にすぐ電話で相談したい場合は、下記番号にお電話ください

問い合わせ


ページトップへ