「美術品」購入による節税対策



「美術品」購入で節税対策

平成27年1月1日施行の美術品にかかる減価償却資産制度の見直しにより、絵画や美術品を買った時の費用を損金計上することがしやすくなりました。


美術品の購入が節税対策になる理由

なぜなら美術品の購入は条件を満たせば、購入費用を経費とすることができるからです。加えて美術品には、会社のエントランスや応接室などの格式を上げる効果もあり、決算対策と会社のイメージアップを兼ねることができます。

美術品が経費になるための条件

購入した美術品をエントランスや応接室に飾って、従業員や来客者の目に触れるようにするのであれば、取得価格は経費計上が可能になります。もし会社で購入した美術品を社長が自宅で飾っていた場合は、個人使用が目的となり、とうぜん経費計上はできなくなります。


美術品の取得金額について



取得価額が30万円未満の場合

美術品の取得価額が30万円未満の場合は、消耗品として一定金額(一般的には300万円まで)まで経費計上することができます。この判定に欠かせない取得価額には、美術品の運賃や設置費用、運送保険料といった諸費用も含められますので30万円を超えないように注意が必要です。

■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

ほとんどの中小企業が当てはまりますが、「資本金または出資金が1億円以下」の場合は、中小企業者の特例により、取得価額が30万円未満の場合は損金として計上できるという特例があります。


取得価格が30万円以上100万円未満の場合

取得価額が30万円以上100万円未満の美術品は減価償却資産となります。減価償却の耐用年数は、美術品の種類によって変わります(たとえば室内装飾の陶磁器や絵画は8年償却)


取得価格が100万円以上の場合


購入価額が100万円以上の美術品は特別な場合を除き、減価償却もしない、経費計上もできない、「非減価償却資産」という扱いとなります。将来に美術品を廃棄や売却をした場合は、取得価額を経費として計上して計算することはできます。


美術品の購入には節税以外のメリットもある


たとえば、将来的に人気が高くなる可能性のある画家の絵画を100万円以内で購入すれば、減価償却できるだけでなく、将来の投資メリットも期待することができます。美術品を楽しみながら、将来の値上がり益を狙っていくという、面白い投資と考えることもできます。


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