シンガポールの税率は?(個人編)

シンガポールは税率面で有利なため、多くの資産家や事業家がシンガポールに移住している流れになっています。それでは、日本よりどれほど税率面で優れているのか解説します。

シンガポールでの個人税金と特徴

個人所得税の最高税率は24%で日本の約半分になっています。世界的にみると低い税率で有名です。

個人にかかる税金は日本と同じように累進課税となっていますが、その累進課税の割合が違います。
日本の所得税率は最高税率が55%(住民税を含む)と非常に高いですが、シンガポールの最高税率は24%(地方税は無し)となっていて、日本に比べて非常に低く抑えられていて税金面で有利なのです

また、所得金額についても違っており、日本は年収が4500万円を超えると、最高税率の55%に踏み込みますが、シンガポールは年収1億円を超えて初めて、最高税率の24%に踏み込みます
最高税率面だけでなく、個人の収入の大きさ面でもシンガポールはかなり有利になっています。


2022年12月 JETRO シンガポール事務所の報告書

低税率のシンガポールで納税するためには

日本ではなくシンガポールで個人が納税するためには、「シンガポールの税務上の居住者であるかどうか」が重要です。
シンガポールの場合、Employment Pass(EP)など、1年以上有効な就労ビザを保有している場合は、その期間中はシンガポール居住者となり、シンガポールで納税することになります。

シンガポールの居住者とは

シンガポールの居住者となるためには、

① シンガポール国籍(もしくは永住権)を持ちシンガポールに居住する個人

② ①以外の者であって、シンガポール滞在が1暦(1/1〜12/31)において183日以上の個人(例外あり)

のいずれかを満たしていればよいです。
①か②であれば、シンガポール国外の所得(たとえば日本の不動産賃貸収入)は非課税になります。当然、シンガポール国内で得た所得はすべて課税対象となります。ただし、キャピタルゲインや配当収入は非課税となります(好条件)

ちなみに、シンガポール非居住者がシンガポール国内で収入を得る場合、シンガポール累進課税率表に沿って課税されますが、最低でも15%の税率が課せられます。つまり分が悪いです。

※ これら上記については、細かい取り決めがあり、ここでは複雑になるため記述しません。また年度でルールが大きく変わる場合も起きています。詳細の細かい部分については税理士などに確認しながら進めていくことをお勧めします。

個人所得の課税の範囲

また、課税される所得の範囲についても大きな違いがあります。日本は全世界所得課税と呼ばれ、日本に住んでいる個人は世界中すべての収入が日本で課税対象となります。しかしシンガポールでは、シンガポール国内で稼いだ所得のみが課税対象となります。つまりシンガポールでは海外で稼いだ収入は無税になります。

シンガポールでの個人所得のまとめ

シンガポールでの個人税率は低税率で非常に魅力があります。一財産を作ったお金持ちが移住するには非常に良い国です。ただし、生活コストも高い国ですので、突き抜けた資産家が住むための場所である気がします。

ただし、シンガポールでの法人は、また違った側面と使い方があります。日本にいて事業を行っている経営者には、シンガポール移住ではなく、シンガポール法人の活用をお勧めします

私たちのグループには、シンガポールで会計事務所を運営している会社があります。シンガポールだけでなく、日本とタイでも会計事務所を運営しています。シンガポール法人を活用した事業戦略の構築を検討してみたいとお考えであれば、ぜひ当社にご相談ください。

STAR BACK OFFICE SINGAPORE
https://sg.starback.jp/

下記のLINEボタンや、電話ボタンから、お気軽に相談が可能です

電話番号を入力いただければ、私たちから折り返し電話を致します

当社にすぐ電話で相談したい場合は、下記番号にお電話ください

問い合わせ


ページトップへ