海外移住をして日本の非居住者になる税金メリットは大きい!
日本から海外に移住して非居住者になる時の税金面でのメリットについてお話しします。今回はシンガポール移住を例にして考えてみます。
目次
シンガポールへ移住
最近では多くの富裕層や経営者が海外移住を検討しています。
今回は人気のシンガポールへの移住についての税制メリットを取り上げてみます。
ご存じの通り、シンガポールの税率は日本と比べてかなりお得です。
所得税率
まず、所得税率がかなり下がることになります。
シンガポールの最高税率は24%です(年収1億2000万円以上の最高税率部分でこの低さ)
日本の最高55%(年収4500万円以上からこの高さになります)と比べるとかなり低いです。高所得者にとっては大きな魅力になります。
キャピタルゲインは非課税
株や仮想通貨の売買益に税金がかかりません。投資家の方にとってはかなり魅力的なことです。
相続税・贈与税がゼロ!
シンガポールには相続税や贈与税がありません。ただし、「10年ルール」が施行されてからは、日本人にとっては運用ルールのハードルが上がってしまいました。
大雑把に言えば、家族全員で海外に移住して10年超待てば、海外に移した資産に関しては原則的に日本の相続税や贈与税を課せられずに済むことになります。
けど、シンガポール移住はそんなに簡単?
もちろんそんなに簡単ではありません。単に住民票を抜いただけでは日本の「非居住者」とは認められません。生活の実態や日本との経済的なつながりなど、総合的に判断されてしまいます。
また、シンガポールでの居住資格取得や税務手続きなども必要になります。海外移住の専門家のアドバイスを丁寧に受けながら慎重に計画を立てることは大切です。特に重要な部分として「出国税」の対応があります。
出国税は年々厳しくなっていくことが想定されますが、現段階でもかなり厳しいものになっています。シンガポール移住で得られる税金メリットはたいへん魅力的です。特に投資リターンや運用益に税金がかからないのは非常に大きいメリットです。そのためにも出国税対策をしっかり考えていきましょう。「出国税」については別な記事で解説していきます。
インフォランス会計(STAR BACK OFFICE)
私たちは「日本」と「シンガポール」と「タイ」の3ヵ国で会計事務所を運営しています。
シンガポールの会計事務所は特別で、シンガポール国内で活動する企業向けの会計業務ではなく日本国内の経営者向けに提案をしています。
新しくシンガポール現地法人を立ち上げて事業承継や相続対策のスキームを構築したり、日本のグローバルな経営戦略の構築をしたりしています。
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