気をつけて!社長が自社から配当金を取ってると大損です!
オーナー社長は、自分の会社から配当金をもらっていると、税金で大損になります。自社株の株価も高くなってしまい、良いことはほとんどありません。
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上場会社の配当金に対する個人の税金
個人が持っている上場株式における配当金に対しては、20.315%の税率で源泉徴収されます(2021年現在)。これについての確定申告は不要です。
そして配当による利益は、上場株式の譲渡損失との損益通算が可能です(特定口座の場合は証券会社が自動で計算されてしまいます)
しかし、未上場の自社株の配当金に関する税率はメリットはほぼなく、デメリットがたくさんです。
もったいない!未上場会社のオーナー企業で配当金を出している会社はいませんか?
新規先への提案でオーナー社長と話をすると、未上場企業なのに株主(社長)に配当を出している会社がときどきあります。
給与でもらうよりも個人に高い税率がかかってしまうため、やってはいけない方法なのですが、顧問税理士等に勧められて、税金面での不利があることを知らずに配当を出している会社がそこそこ存在しています。
未上場企業の配当金が、上場企業の配当金と同じように、約20%しか税金がかからないと勘違いしているケースが多いようです。
未上場会社の配当は、いったん配当の約20%の所得税のみが源泉徴収されますが、そのあとの確定申告で、他の所得と合算して申告しなおすことになります。
確定申告では、合算した総収入の所得全体で決まるので、未上場会社の配当金には、通常の給与と同じ税率(最大55%)がかかることになります。
社長に支払う配当金は法人にとって損金にならない
配当金にかかる税率は、給与(役員報酬)と変わらないわけですが、給与でもらうよりも損することになります。
それは、企業は社長に配当金を払っても損金(経費)にならないということです。配当金は税引き後の利益から支払うものだからです。
個人に同じ税率がかかるのであれば、「経費にならない配当金」ではなく、「損金(経費)になる役員報酬」で受け取るべきです。そうすれば社長に払った役員報酬は損金(経費)にできます。
ずる賢い社長が、会社から給与じゃなくて配当金でもらって税金を低くしよう!なんてことはできないように制度上なっているのです。
配当金を出している会社の自社株評価は高くなる
類似業種比準方式の計算方法から勘案すると、株主への配当金を出すことで株価は高く評価されてしまいます。
よって、配当金を出さなければ株価を下げることができて、相続対策がしやすくなります(配当金は普通配当金が対象なので、普通配当金を抑えて、特別配当金を導入して普通配当金を下げる手法もあります)
未上場オーナー企業で配当金を出すことは止めましょう
法人税や相続税の面で、未上場のオーナー企業で配当金を出すことには、何もメリットはありません。それにもかかわらず、配当金を出している会社が存在しているのは、顧問税理士の資質に問題があるか、関係性に問題があるかだと言えます。
しっかりした顧問税理士の存在は、会社の経営にとって重要です。顧問税理士をまともな先生に換えるだけで、経営が生まれ変わったように良くなるケースを数多くみてきています。
もしいま、顧問税理士に「配当金で取りましょう」などとアドバイスを受けて、それを実行している社長がいたら、一度ご相談ください。一緒に対策を考えていきましょう。
顧問税理士は付き合いやすくて社長側に立つ先生を選ぼう
税務判断においては社長の理解や判断が難しいところも多くあります。社長がやりたい方向に沿って、最大限の理解を示して実現させてあげようとすることが、本来、税理士がやるべきことです。何でもリスクがあるかも…とはねのけることが存在意義ではありません。
社長側に立っているのか、税務署側に立っているのか、わからないような意見や判断をする税理士が非常に多いのが現状です。
顧問税理士との関係がダラダラとして惰性にならないように、顧問税理士には社長の要望や希望を常に伝えるべきです。
多くの社長の中には、顧問税理士の対応や能力に満足できていないケースが多くあるようです。そこで私たちは「社長を守る税理士」というブランドで、社長側に立つ税理士と組んで、日本全国の中小企業の会計部門をサポートしています。
新しい提案に対して何でも反対意見を出すような融通の利かない税理士を、社長側に立って考えてくれる顧問税理士に替えることで、経営が驚くほど楽になる経験をしている社長がたくさんいらっしゃいます。
私たちは、日本全国対応の「社長を守る税理士」を紹介するサービスを20年以上行ってきており、これまで4000件数のマッチング成功をさせてきました。その経験の中から、企業にとって、社長にとって、顧問税理士はどのような方が最適なのかを知ることができました。
顧問税理士が社長側に立って判断やアドバイスをするかどうかは、社長の会社経営にとって非常に重要なことです。私たちは社長から現状の顧問税理士との関係について聞かせていただいて、経営改善のアドバイスをしております。顧問税理士の紹介などについては、何でも遠慮なくご相談ください。